ここ数年、毎年旦那名義でふるさと納税をおこなっていました。
ふるさと納税には賛否両論ありますが、私自身は良い制度だと思います。
地方の地域の活性化にもなりますし、寄付する側もシミュレーションして上限金額を確認さえすれば、間違いなくおトクな制度だからです。
我が家は今年、自宅を新築しました。
それにともなって、銀行から住宅ローンを数千万円ほど借りています。
答えは、できます!
ただし、注意点があります。
- 確定申告するようになるので、所得税分の還付が受けられない可能性がある
- 住宅ローンの初年度は、ふるさと納税のワンストップ納税制度が使えない
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▼【2019年】ウチはふるなびでコーヒーメーカーをお礼品にいただきました
住宅ローン1年目のローン減税で、ふるさと納税のしすぎに注意! しっかりシミュレーションしてみよう
私は1年目のふるさと納税がいくらできるかの計算は、以下のように行いました。
- 前年(駆け込みの場合は今年の方が、なお◎)の源泉徴収票を用意
- 給与収入が大きく変わらないという前提で、ふるさと納税のシミュレーションサイトで数値を入力
- ふるさと納税の可能額を算出
住宅ローンをローン控除限度額ギリギリまで借りている場合は、支払う住民税の金額の方が少なく、控除しきれない可能性があるので注意が必要です。
ふるさと納税で「ワンストップ納税制度」を利用している人は注意! 住宅ローン借入1年目は確定申告のし直しが必要
ふるさと納税では、寄付をカンタンにするために「ワンストップ納税制度」という仕組みが用意されています。
ワンストップ納税制度を受けるための3つの条件
- 確定申告をする必要がない給与所得者など
- 1年間の寄付先が5自治体以下であること
- 翌年1月10日必着で、寄付した自治体ごとに専用書類を返送すること
ポイントは、確定申告が不要であるという点です。
万が一、ワンストップ納税制度の利用者が、翌年に確定申告をおこなった場合は、ワンストップ納税制度を利用した申告が無効になってしまうのです。
CHECK
「初年度」と書いていますが、所得や税金関連の1年間は1月〜12月のことを指します。
住宅ローン控除を受けるためには、初年度のみ確定申告が必要になることを忘れてはいけない
住宅ローン控除を受けるためには、初めて借りた翌年に確定申告をする必要があります。
確定申告するということは、ふるさと納税のワンストップ納税制度が無効になり、ふるさと納税分も確定申告し直しになります。
つまり↓こんな流れになります
- 2018年にふるさと納税のワンストップ納税制度を利用しました
- 2018年に新築して住宅ローンを借りました
- 2018年12月31日時点で、住宅ローン残高が確定しました
- 2019年に住宅ローン控除の還付を受けるべく確定申告します
- 確定申告する際には、再度ふるさと納税の確定申告も同時にする必要があります
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 地震保険料控除
などで、還付申告する場合も、ワンストップ納税制度は無効になってしまうので注意してください。(お子さんいるおうちだと、医療費控除はわりと発生すると思います)
確定申告でワンストップ納税制度が無効になるなんて知らなかった!…大丈夫、還付申告は5年間さかのぼってできます
…という方もいるかもしれません。
でも大丈夫です。
払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」は、5年間さかのぼっておこなうことができます。
該当の年の源泉徴収票や、ふるさと納税の寄付金証明書などが必要になりますので、ぜひ税務署に問い合わせてみてくださいね。
住宅ローン控除やふるさと納税の還付申告だけなら、翌年1月1日〜受付してもらえます
そもそも2月15日〜3月16日の間におこなわれる確定申告の期間は、自営業(個人経営者、フリーランス)などの事業所得者が所得を申請するための期間です。
例年2月15日〜開始となる確定申告の受付の時期になると、税務署がものすごく混み合います。忙しすぎて、窓口ではあんまり相手にしてもらえません。
忙しい時期を避けて、住宅ローン控除の証明書とふるさと納税の証明書がそろったところで、税務署に相談してみましょう。
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